今回は医療費控除について記載したいと思います

細かい事は税理士さんに任せた方が良いのですが、知っておくと良いと思われる事を記載しておきます

① 医療費の領収書には、印紙は不要になります。(印紙税非課税項目:印紙税法第条)

② 御自身または、同一生計の親族のために支出した医療費は、所得税と住民税で所得控除されます。

注:税務署に確定申告しますと所得税が還付されます。

(住民税は減税して課税されます)

③ 療費が10万円以下の場合は税金の還付はありません。

④ その年に支払った医療費」-「 保険などで補填された金額」-「10万円 または所得の5%(いずれか少ない額)」〓「医療費控除額」(最高200万円)

「 その年に支払った医療費」とは、家族全員の1年分の医療費」の合計のことになります。

「 保険などで補填された金額」とは、健康保険や生命保険の給付金を差し引いた額です。

⑤ 1年分(1/1~12/31)の医療費の領収書(医療を受けた人や理由を書いておく)と、交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)を 家族ごとに分類.して、保存してください。

2/16~3/15の確定申告で、払った税金が戻ってきます。

(目安は合計が約10万円以上になります)

⑥ 医療費として認められるもの

 医師、歯科医師による治療代
 歯科での保険診療外
 海外での治療代も認められます。
 目の病気や治療に必要なメガネ…
 
 薬局で買った医薬品
 漢方薬、風邪薬、包帯等 → 薬局の領収書に医薬品の名前や使用目的をメモしておくと良いかもしれませんね
 成人用おむつ(購入店舗でおむつ使用許可書の書類をもらい医師に記載してもらって添付する必要があります)
 松葉杖(松葉杖を使う人が雨の日に利用したタクシー代など)
 補聴器もOK!(消費税適用外)
  
 入院・通院費
 入院の部屋代や食事代
 付添人の報酬や交通費
 通院の為の交通費
  
 出産費
 妊娠と診断されてから、出産して退院するまでに医師や病院に支払う費用
 助産婦による分娩費
 交通費→電車、バス代。 タクシー代は入退院時のみ
 
 あんま,マッサージ,指圧,はり、灸
 
 保健婦、看護婦、准看護婦、特に依頼した人に支払った療養上の世話の費用

⑦ 医療費として認められないもの

 医師等に対する謝礼

 健康診断、美容整形の費用

 病気予防や疲労回復のための医薬品、健康食品

 近視、遠視、乱視、老眼のめがね

 美容のための歯列矯正

 親族に支払う謝礼

 本人の都合で利用した個室入院

 通院のためのマイカーのガソリン代里帰り出産の旅費

色々細かい事は税理士さんにご相談した方が良いと思います

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